一般社団法人 日本綿花協会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本綿花協会(英文名The Japan Cotton Traders’ Association。略称「JCTA」)と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市西区に置く。
2 この法人は、理事会の決議を得て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(目的)
第3条 この法人は、綿花の輸入及び国内取引の健全な発展を図り、もって我が国経済の繁栄に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 綿花の輸入及び国内取引に関する基本条件等の整備及び改善に関する事項
(2) 綿花の輸入及び国内取引に関する苦情及び紛争の処理並びに輸入取引における綿花の品質に関する紛議の裁定
(3) 綿花の格付け及び繊度に関する証明書等の発行
(4) 綿花及び綿業に関する研究調査、統計 及び諸刊行物の出版
(5) 内外綿業及び政府他関連産業諸機関との連絡及び協調
(6) 前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 上記事業は、日本全国において行う。 


第2章 会員 

(構成員)
第5条 この法人の会員は次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1) 正会員 綿花の輸入事業を営む法人及び個人
(2) 準会員  国内で綿花を扱っている法人及び個人
(3) 賛助会員 本会の目的に賛同し,その事業に協力しようとする者

(入会)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者としてこの法人に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。) を定め、代表理事に届けなければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を代表理事に提出しなければならない。

(入会金及び会費)
第7条 会員は社員総会において、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)
第8条 会員がこの法人を退会しようするときは、別に定める退会届を代表理事あてに提出しなければならない。
2 会員が次の各号いずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(2) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
(3) 法人又は団体が解散し、又は破産したとき
(4) 会費を延納し、督促後なお会費を1年納入以上しないとき

(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の決議を得て、当該会員を除名することができる。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき
(2) この法人の名誉をき損し、又はこの法人の目的に反するとき
(3) その他除名すべき正当な理由があるとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条 会員が第8条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。


第3章 社員総会

(構成)
第11条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の総額
(4) 貸借対照表及び収支計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会とし年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき

(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。ただし、正会員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。ただし、第13条第2項第3号の規定により請求があった場合において、臨時社員総会を開催したときは、出席正会員のうちから議長を選出する。 

(議決権)
第16条 社員総会おける議決権は、正会員1人につき1個とする。

(決議)
第17条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決の3分2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 役員等の責任の一部免除
(4) 定款の変更
(5) 解散
(6) その他法令で定められた事項

(決議の省略)
第18条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合においてその提案につき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示したときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第19条 理事が正会員の全員に対して、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した社員のうちから選出された議事録署名人2人以上が、これに記名押印をしなければならない。


第4章 役員

(役員の設置) 
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上 10人以内
(2) 監事 1人以上
2 理事うち、1人を代表理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子会社の理事若しくは使用人を兼ねることができない。

(理事の職務と権限) 
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及び定款で定めるところによりこの法人を代表し、その職務を執行し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務の分担執行する。
3 代表理事は、毎事業年度に、4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務と権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3 補欠により選任された監事の任期は、第1項の規定にかかわらず、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第27条 常勤理事に対し、報酬総額9百万円以内で理事会の同意を得て、報酬等を支給することができる。

(損害賠償責任の免除)
第28条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事の(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。


第5章 理事会

(構成)
第29条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第30条 理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、顧問及び代表理事の選定及び解職
(4) 一般社団法人の業務に適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
(5) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定による損害賠償責任の一部免除

(招集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
2 理事会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない 。
3 代表理事が事故等で欠けたときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第32条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(決議)
第33条 理事会の決議は、決議については特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第34条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示したとき(監事がその提案について異議を述べたときは除く)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第35条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第23条第3項の規定による報告については、適用しない。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事の選出を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印しなければならない。


第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第37条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金収入
(3) 会費収入
(4) 寄附金品
(5) 資産から生じる収入
(6) 事業に伴う収入
(7) その他

(資産の管理)
第38条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その管理の方法は、理事会の決議による。

(経費の支弁)
第39条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第41条 この法人の事業計画書及び収支予算書(正味財産増減計算書)については、代表理事が作成し、毎事業年度開始前に理事会の決議を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に理事会を開催できない場合にあっては、当該事業年度の開始の日から60日以内に理事会の決議を得るものとする。
2 前項ただし書の場合にあっては、理事会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。

(事業報告及び決算)
第42条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得なければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告
(4) 貸借対照表
(5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、社員総会に提出し、第1号及び第3号の書類については、その内容を報告し、第4号及び第5号の書類については承認を得なければならない。尚 第3号は計画終了後は報告不要とする。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。


第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第43条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第44条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは 地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。


第8章 補則

(公告の方法)
第46条 この法人の公告は電子公告による。
2 事故その他やむ得ない事由によって前項の電子公告をすることが出来ない場合は、官報による。

(会長及び顧問)
第47条 この法人に、任意の機関として、会長及び顧問を、若干人置くことができる。
2 会長及び顧問は、次の職務を行う。
(1) 関連産業機関の開催会合及び表敬訪問等への対応
(2) 代表理事の相談に応じること
3 会長及び顧問は、理事会において選任する。なお 理事は会長を兼務することができる。
4 会長及び顧問の任期は、2年とする。
5 会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

(委員会等)
第48条 この法人は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会及び綿花裁定局(以下「委員会等」と言う)を設けることができる。
2 委員会等は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 委員会等の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、代表理事が別に定める。

(事務局)
第49条 この法人に、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の同意を得て、代表理事が委嘱し、職員は、代表理事が任免する。
      
(実施細則)
第50条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、代表理事が別に定める。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
      
2 この法人の最初の代表理事は山岡健一とする。
      
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第40条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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